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ロゴタイプ作成の際に注意したい3つのポイント

ロゴタイプ作成の際に注意したい3つのポイント

1.はじめに

ロゴマーク作成を初めて依頼するという方は、まずシンボルマークロゴタイプの違いを知っておく必要があります。そんなことはすでに知っている!という方には大変失礼な話で恐縮ですが、ロゴマークがシンボルマークやロゴタイプから成り立っているというのは、意外と知られていないのです。

ロゴタイプとは、社名などを表す文字列のことで、ロゴタイプとシンボルマークがセットになっているロゴマークもあれば、ロゴタイプまたはシンボルマークだけでロゴマークを構成するものもあります。実はこのロゴタイプ、シンボルマーク以上に気にするポイントがいくつかあります。
今回はロゴタイプ作成の際に注意したいポイントを3つご紹介します。

Point:ロゴタイプ作成の際に注意するポイントとは?

2.フォントの権利を確認する

先程もご紹介した通り、ロゴタイプは文字列です。つまり、何らかのフォントを使って作られているということです。フォントとは、文字の形や書体データのことで、有名なものだとMS 明朝やメイリオなどがあります。あまり意識していない方も多いと思いますが、今目にしている文字の形や書籍データは、誰かがデザインして作ったものです。つまり、フォント一つ一つに著作権が発生しているということになります。

欧文の場合、既存のフォントを利用して作られているロゴタイプも多いのですが、和文の場合、既存のフォントを利用する場合には、フォントを作成したメーカーに使用許可を取るなどの対応が必要となります。また、和文の場合は既存フォント仕様の許可がとれていても、多くの場合で商標登録ができない可能性があります。

ロゴタイプ作成の経験が豊富なデザイナーであれば、その点も考慮して作成してくれることがほとんどですが、コンペ型などで経験の浅いデザイナーのロゴタイプを採用した場合は、こうした問題を考慮せずに作成している場合もありますので、注意が必要です。

Point:既存フォントを使用する場合は、特に和文において注意が必要

3.商標登録されていないか

前項で商標登録の話が出ましたが、ロゴタイプやロゴマークの場合は、そもそも商標が登録されていないかについても確認をとっておいたほうがよいでしょう。
既存フォントを使用していない場合であっても、少しアレンジを加えた程度のものや、偶然よく似たものが登録されている可能性もあります。
商標登録については一概にこうだということはなかなか言えませんので、商標登録をお考えの場合は、特許事務所などに相談の上、作成を進めていくのがよいでしょう。当サイトでも特許事務所と連携していますので、気になる方は一度ご相談ください。

Point:商標登録で悩んだら、弁護士や特許事務所などに相談すべき

4.何も知らない第三者が見ても読めるのか

「読めない文字を採用するなんてことはないだろう」とお考えのあなた、実はそれは大きな間違いです。オリジナリティを求めすぎるあまり、何を書いているかわからないロゴタイプというのは、過去にも例があるのです。

有名なところだと、ある有名企業が以前使用していた欧文のロゴタイプの文字が、英語圏の方にも読めない文字だと話題になりました。文字をモチーフにしたロゴマークならまだしも、ロゴタイプが読めないというのは、いささかお粗末。
オリジナリティにこだわりすぎて、本質を見失わないよう、客観的にロゴタイプを評価するようにしましょう。

Point:ロゴタイプは読めるものであることが大切

5.まとめ

ユウ局員 ■ロゴタイプはシンボルマークよりも気をつけて取り扱うべきもの

■既存のフォント(特に和文)は商標登録できないことが多い。使用してよいかの確認も大切

■商標登録のことなどを考えるなら、作成時から特許事務所や弁護士に相談しておいたほうが良い

■ロゴタイプは第三者でも読めるものを採用する
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