ロゴマークやキャラクターなど、著作物と認められるものを創作した人物に発生する権利のこと。著作権は狭義の意味として、財産的な権利を認めるものを指す(著作者個人の人権や人格にかかわる権利のことを著作者人格権という)。著作権は著作権法という法律で守られている。日本における著作権については、権利が発生しても、何ら手続きをする必要がないという無方式主義を採用している。このため、著作権を示す際によく用いられるマルシー(©)がなくても、著作権を示すことができる。未だマルシーをつけているのは、無方式主義を採用する前の名残である。
著作者に承諾を得ずに、類似の著作物を利用すると、著作権侵害に当たる。ロゴマークは著作物に当たるため、別のイラストから模倣したり、勝手に他の著作物を利用すると、著作権違反に該当するおそれがある。
※参考文献
インターネットビジネスの著作権とルール(著作権情報センター/福井 健策(編・著)、池村 聡、杉本 誠司、増田 雅史(著))