ロゴを探す ロゴを探す

ロゴ作成マニュアル

ロゴ用語集

著作権

著作権とは著作権法に基づき、「文化的創作物」と認められたものに認められる権利です。製作者を守るためのもので、依頼した人ではなく作成者に発生するのが一般的です。著作者の許可なしに著作物を利用することは著作権法違反につながり、民事上の請求や罰則が下されることがあります。

著作権とは?

著作権法第二条が定める「文化的創作物」を創作した者に対して自動的に発生する権利です。ここでいう「文化的創作物」とは、主に以下を指します。

  • ・小説や脚本、論文など
  • ・絵画・彫刻・その他の著作物
  • ・音楽
  • ・舞踊
  • ・建築物
  • ・写真や映画
  • ・プログラム

また二次創作物なども著作権のひとつに数えられます。

著作権を持つことのメリット

基本的に著作者は著作物を自由に利用することができます。また他の人が著作物を無断で使用した場合や二次創作物を作成している場合、著作権の侵害を訴えることも可能です。

著作権侵害が認められた場合の罰則

親告により著作権侵害が認められると、差止請求や損害賠償などの民事請求が可能になります。また法律上は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が課せられます。

参考:公益社団法人著作権情報センター CRIC「著作物を無断で使うと?」

ロゴマークの購入=著作権譲渡ではない

多くの人はロゴマークをデザイナーに依頼しますが、ここで注意してほしいのが、ロゴマークの購入が著作権の譲渡とイコールではないということです。通常、ロゴマークをの著作権はデザイナーに残るため、場合によっては数年後に継続使用料を求められたり当初予定していた以外の使い方をした際に追加の使用料を求められる場合があります。

もちろんこういった請求をするデザイナーばかりではありませんが、自由にロゴマークを使用するためには著作権を譲渡してもらったほうが安心だといえます。

ロゴマークの著作権を譲渡してもらうために大切なこと

ロゴマーク購入時に著作権を譲渡してもらえるかどうかについては、依頼時に確認しておくのがスムーズです。購入後に譲渡を依頼することもできますが、さらに打ち合わせが必要となるため、手間がかかってしまいます。

多くの場合、著作権譲渡のためには依頼料以外に費用が必要になります。相場はデザイナーによって異なりますが、数十万円以上になることも珍しくありません。さまざまな用途に使用したい場合は、事前に著作権譲渡についてもデザイナーと話し合っておくほうがよいでしょう。

※ロゴマーケットでは購入者に対して著作権完全譲渡をお約束しています。追加報酬は不要です。必要であれば譲渡証明書の発酵も可能です。気になる方はまずは気軽にお問い合わせください。

ロゴ作成Q&A

ページTOPへ戻る
      送信中